まずはここから!ちゃんと知っておきたい自転車の交通ルール 3つのポイント 走行編
知ってるようで知らないことも多い交通ルール。なかなか正確に理解出来ている人は少ないんじゃないでしょうか。
自転車は軽車両扱いなので、その認識さえあれば大きく逸脱することはないのですが、中には自動車でもなく、原付バイクでもなく、もちろん歩行者でもない扱いのルールも存在します。
法律なので調べればちゃんと書いてありますが、いろいろ書かれ過ぎていて「全部読んだけど結局どういうこと?」と思ってしまうようなこともあります。
ここでは、ここさえ抑えておけば大丈夫!というポイントをお伝えします。
1.歩道通行の例外
2015年6月の改正道路交通法施行により罰則規定が厳しくなったことで注目を集めた歩道通行に関するルール。
自転車は一定の条件に該当する場合を除き、歩道を走ってはいけない。
一定の条件とは、
①自転車通行可の標識のある歩道
②13歳未満、70歳以上、身体障害者の方
③安全のためやむを得ない場合
どうでしょうか。原則として歩道を走ってはいけないことは知っているけど、徐行しながらならOK!だと思っている人がまだまだ多いような気がします。
2.右折のルール
ここは原付バイクのルールと同じだと思っている人が多いのではないかと思いますが、それとは違います。
原付バイクの場合は、一定の条件に該当する場合に2段階右折をしなければならないというルールですが、自転車はどんな交差点でも2段階右折になります。
ルールとしては至ってシンプルです。
3.左折レーンのある交差点への進入方法
これは実際に交差点に差し掛かったときに迷いそうな項目としてピックアップしました。
左折レーンのある交差点で、自分は直進したい場合にどのレーンを走って交差点に進入すればよいのか?
答えは・・・、左折レーンの左寄りを走って進入する。です!
道路交通法ではこれが正解ですが、実際にはとても注意が必要です。なぜなら、周囲の車のドライバーがこのルールを知っているのか甚だ疑問だからです。
左折レーンを走っている自転車が直進するかもしれないって思ってくれてなかったら、こちらとしてはとてもリスキー。普段以上に自分の存在感を示しておくことが必要です。
自転車の交通ルールを確認する機会はなかなかないかもしれません。
自転車は車からすれば交通弱者ですが、歩行者からすれば危険な乗り物になりかねませんので、楽しい自転車ライフを送るためにも、交通ルールをしっかり理解し厳守していきましょう。